遺産分割

A. 生命保険金で受取人が指定されている場合、生命保険金は最初からその受取人の財産とされ、遺産の対象にはなりません。

受取人は、他の相続人の同意などなくても、保険金の請求をすることが可能です。

遺産ではありませんので、仮に相続放棄をしていても、請求することが可能です。

受取人が被相続人になっている場合には、相続財産になりますので遺産分割の対象になります。相続放棄した場合には受け取ることができません。

※生命保険金は遺産分割の対象にならないときでも、みなし相続財産として相続税の対象になることがあります。

詳しくは
Q.生命保険に税金はかかりますか?

相続手続きQ&A

Q.相続の開始前でも相続の放棄はできますか?

Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?

Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?

Q.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?

Q.相続手続きに期限はありますか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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