遺産分割

A. 相続放棄は相続の開始前にはできません。

「借金が多そうだから、亡くなる前に相続放棄しておきたい」「将来の相続トラブルを避けるため、あらかじめ放棄できないのか」といったご相談はよくあります。しかし、結論から言うと、相続の開始前に相続放棄をすることはできません。

相続は、被相続人が亡くなった時点で初めて開始します。そのため、生前に「相続しません」といった合意書や覚書を作成しても、法的な効力はありません。

仮に、被相続人と相続人の間で「相続を放棄する」という内容の契約を交わしていたとしても、その契約は無効となります。

同様に、相続開始前に相続人間で財産の分割方法についての合意がなされていたとしても、その合意も無効です。

もし生前に財産の分配について決めたことがあるときは遺言を活用されることをお勧めします。

相続手続きQ&A

Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?

Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?

Q.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?

Q.相続手続きに期限はありますか?

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武村裕行政書士

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