A. 相続手続きには以下の通り期限を設けられているものがあります。
期限ある手続き(主なもの)
相続放棄・限定承認
相続放棄や限定承認は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この期間を過ぎると、原則として「単純承認」をしたものとみなされ、借金なども含めてすべて相続することになります。
所得税の準確定申告
被相続人が亡くなった年に確定申告が必要だった場合、相続人が代わりに行う準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限です。
相続税の申告・納付
相続税の申告が必要な場合には、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、税務署へ申告と納税を行わなければなりません。期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課される可能性があります。
相続登記(不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更)については、2024年4月から義務化され、原則として相続を知った日から3年以内に行う必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、過料の対象となる可能性があります。
※預貯金や保険の請求権などは時間の経過により請求権を失うことがあります。
相続手続きQ&A
Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?
Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?
Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?
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