被相続人を故意に殺害しようとした場合や被相続人に対し虐待行為を行っていたような場合には相続欠格に該当したり、相続人から廃除されることにより相続権を失います。
相続欠格とは
民法で定める事由に該当する者は相続人になることはできません。
相続欠格は、法律上当然にその効果を生じますので意思表示や裁判上の手続きは必要としませんが名義変更などの手続きにおいては欠格を証する書面が必要になります。
相続欠格に該当する5つのケース
相続欠格に該当するケースは以下の通りです。
① 被相続人や他の相続人を故意に死亡させた場合
故意に殺害、または殺害しようとした場合が該当します。故意がない場合は、相続欠格事由には該当しません。
② 被相続人が殺害されたことを知っていて告発・告訴をしなかった場合
被相続人の殺害されたことを知って告発や告訴しなかった者です。告発、告訴をする判断ができない場合、殺害者が自身の配偶者や直系血族の場合は欠格事由に該当しません。
③ 詐欺又は強迫によって遺言の作成や撤回を妨害した場合
正当な遺言を妨害する行為も含まれます。
④ 詐欺又は強迫によって遺言の作成や撤回をさせた場合
遺言の内容を不正に操作する行為です。
⑤ 遺言書を偽造・変造・破棄・隠した場合
破棄や隠匿が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続欠格者に当たりません。
(民法第891条)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続廃除とは
被相続人に対し虐待などがあり推定相続人から廃除したい場合には家庭裁判所に請求します。
廃除は遺言によってすることもできます。遺言により廃除の意思表示をした場合には遺言者の代わりに遺言執行者が家庭裁判所に請求します。
相続欠格と違い廃除の場合には戸籍に廃除した旨の記載が載りますので、その提出により手続きを進めることができます。
(民法第892条)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
代襲相続はできる?
相続欠格・廃除となった人の相続分は、代襲相続が可能です。その人に子供(孫や甥姪)がいれば、その子供(孫や甥姪)が代襲相続します。
相続の知識
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