A. 保険契約の内容によって相続税、贈与税、所得税のいずれかがかかります。
(相続税の対象になるパターン)
保険料を被相続人が負担していた場合には相続税の対象になります。
(所得税の対象になるパターン)
相続人が保険料を負担していた場合に、その相続人が保険金を受けとったときは所得税の対象になります。
(贈与税の対象になるパターン)
保険料を負担している相続人と保険金を受け取った相続人が異なる場合には贈与税の対象になります。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税される税金 |
|---|---|---|---|
| 被相続人 | 被相続人 | 相続人 | 相続税 |
| 相続人 | 被相続人 | 相続人 | 所得税 |
| 第三者 | 被相続人 | 相続人 | 贈与税 |
このように、生命保険にかかる税金は、「誰が保険料を負担したか」「誰が亡くなったか」「誰が保険金を受け取ったか」という関係によって判断されます。
また、相続税が課税される場合には非課税枠があります。
非課税枠は500万円×法定相続人の数です。
つまり法定相続人が3人の場合には生命保険金で1500万円受け取っても評価額は0円になります。
※被相続人が保険契約者で相続人が被保険者である契約(保険事故が発生していないもの)は保険契約の権利を引き継ぐことになります。この場合は解約返戻金の額が相続税の対象になります。
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