A. 遺産分割協議が終わり、手続きも一段落したあとになって、預貯金口座や不動産、有価証券など、これまで把握していなかった遺産が見つかることがあります。
そのような場合は、作成した遺産分割協議書の内容をまず確認してください。遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産が後日発見された場合は、〇〇が相続する」といった条項が盛り込まれている場合には遺産分割協議書に従い〇〇が相続することになります。
そういった条項がない場合にはその遺産についてのみ、再度、遺産分割協議を行うことになります。
ただ、新しく発見された遺産が先にした遺産分割協議に重大な影響を及ぼすような場合には遺産分割協議が無効になることもあります。
相続手続きQ&A
Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?
Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?
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