A. 長年一緒に生活してきたものの、法律上の婚姻届は出していない、いわゆる「内縁関係」にあった場合、相手が亡くなったときに遺産を相続することができません。
相続が発生した場合、遺産を相続できるのは、民法で定められた「法定相続人」に限られます。法定相続人には、法律上の配偶者や子、親、兄弟姉妹などが含まれますが、内縁関係の配偶者は法律上の配偶者には該当しないため、相続権は認められていません。どれほど長く一緒に生活していても、この点は変わりません。
内縁関係の妻(夫)に財産を遺したい場合には遺言を活用されることをお勧めします。
遺言について詳しくは
遺産分割対策をご覧ください。
相続手続きQ&A
Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?
Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?
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