遺産分割

A. 長年一緒に生活してきたものの、法律上の婚姻届は出していない、いわゆる「内縁関係」にあった場合、相手が亡くなったときに遺産を相続することができません。

相続が発生した場合、遺産を相続できるのは、民法で定められた「法定相続人」に限られます。法定相続人には、法律上の配偶者や子、親、兄弟姉妹などが含まれますが、内縁関係の配偶者は法律上の配偶者には該当しないため、相続権は認められていません。どれほど長く一緒に生活していても、この点は変わりません。

内縁関係の妻(夫)に財産を遺したい場合には遺言を活用されることをお勧めします。

遺言について詳しくは
遺産分割対策をご覧ください。

相続手続きQ&A

Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

Q.相続の開始前でも相続の放棄はできますか?

Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?

Q.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?

Q.相続手続きに期限はありますか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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