法定相続人と相続分
相続が発生した場合、誰が相続人になるのか、またどのくらいの割合で財産を取得するのかは民法で定められています。これを「法定相続人」と「法定相続分」といいます。
遺言がなかったり、遺産分割協議が整わないときは、家庭裁判所の調停・審判にうつることになりますが、その場合には民法で規定された相続分(法定相続分)が基準になります。
法定相続人
「法定相続人」とは、民法で相続人になると定められている人のことです。被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。これに加えて、血縁関係にある親族が下記の順位に従って相続人となります。
上の順位の相続人がいる場合には、下の順位の人は相続人にはなりません。

| 配偶者 | 常に相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子(卑属)・ 代襲相続人(孫) |
| 第2順位 | 父母(尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹・代襲相続人(甥・姪) |
代襲相続人とは
代襲相続人とは推定相続人が被相続人より先に亡くなっていたり、一定の理由で相続権を失った場合に相続人になる人です。第1順位の子が被相続人よりも先に死亡している場合には、孫がいれば代わりに相続人になります。孫も死亡していて孫に子どもがいる場合はひ孫が相続人になります(再代襲)。
第2順位の場合も、父母が亡くなっていても祖父母や曾祖父母など、直系尊属の誰かがいる限り、その人が相続人となります。
第3順位の兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子ども(被相続人の甥・姪)が代襲相続人になります。第3順位の相続では再代襲しませんので甥・姪が先に亡くなっていても、その子は相続人にはなりません。

法定相続人にはならない人
被相続人と生活上関係が深い人でも以下の人は法定相続人ではありません。
- 内縁関係の相手
- 嫁・婿
- 配偶者の連れ子
※養子縁組をしている場合は法定相続人になります。
相続分の割合
- 相続人が配偶者と子 配偶者1/2 子1/2
- 相続人が配偶者と父母 配偶者2/3 父母1/3
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4※配偶者が全部ではないので注意
※この法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、自由に分け方を決めることも可能です。
配偶者と子が相続人の場合

配偶者が遺産の1/2、子が1/2となります。
子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けます。
たとえば、
遺産が4000万円で子が2人いたとします。
配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、
4000万円×1/2 = 2000万円となります。
そして、残りの2000万円が子の相続分となります。
よって、子1人あたりの相続分は、
2000万円×1/2= 1000万円となります。
配偶者と父母が相続人の場合

配偶者が遺産の2/3、父母が1/3となります。
両親が2人とも健在いるときは、遺産の1/3をさらに2人で分けます。
たとえば、
遺産が3000万円で両親が2人とも健在でいたとします。
配偶者の相続分は、遺産の2/3を相続するので、
3000万円×2/3 = 2000万円となります。
そして、残りの1000万円が両親の相続分となります。
両親は2人とも健在であれば、1000万円を2人で分けます。
よって、親1人あたりの相続分は、
1000万円×1/2= 500万円となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者が遺産の3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹が複数いるときは、遺産の1/4をさらに人数で均等に分けます。
たとえば、
遺産が4000万円で相続人は配偶者と被相続人の弟1人の場合は、
配偶者の相続分は、遺産の3/4を相続するので、
4000万円×3/4 = 3000万円となります。
そして、残りの1000万円が弟の相続分となります。
兄弟姉妹が2人いれば、1000万円を2人で分けます。
その場合、兄弟姉妹1人あたりの相続分は、
1000万円×1/2= 500万円となります。
嫡出子と非嫡出子
非嫡出子とは正式な夫婦でない男女から生まれた子のことです 。
未婚の母の子や内縁の子などが非嫡出子にあたります。
非嫡出子が法定相続人として相続するためには認知が必要になります。
また相続割合が、嫡出子の2分の1と規定されています。
これについては批判がありますが、今のところ裁判所は「法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったもの」として合憲であるとしています。
平成25年12月5日、民法の規定のうち非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除する法律が成立し、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。

法定相続人の調べ方
法定相続人を調べるには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。それにより死亡時の配偶者の有無、子の有無・人数が分かります。
子がいない場合には、第2順位(父母・直系尊属)の相続人が存命かどうか戸籍で確認します。
第2順位の相続人もいない場合は、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍を遡って兄弟全員を確定し、兄弟で先に死亡している人がいる場合には、その兄弟の出生から死亡までの戸籍を取得して、その兄弟の子(甥・姪)の有無・人数を確定します。
また、相続発生時に相続人になる人は存命でなければなりませんので、相続人の戸籍で存命を確認します。
関連記事:相続人調査・戸籍の集め方
相続人調査 相続手続きを進めるうえで、まず行うべきなのが「誰が相続人なのか」を確定することです。相続人を一人でも見落としてしまうと、遺産分割協議が無効になったり、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。そのため、 …
関連記事:戸籍の広域交付制度
戸籍証明書等の広域交付 相続手続きを進める際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。しかし、本籍地が何度も変わっている場合にはそれぞれの本籍地を管轄する市区町村役場に戸籍の申請をする必要がありました …
相続の知識
相続手続きのご相談はこちら
御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
ご相談、見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

私がサポートします!!お気軽にご相談ください。
杉並区荻窪で遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある方は、是非ご相談ください。
| 事務所名: | 武村行政書士事務所 |
| 営業時間: | 9:00~19:00 |
| 事務所所在地: | 東京都杉並区天沼3-29-20-205(最寄駅 荻窪駅) |
| 訪問対応地域: | 杉並区・練馬区・中野区・武蔵野市・三鷹市を中心に東京都全域(島しょ部除く) |
相続人の確定や手続きでお困りの方は杉並区で相続手続きのサポートはこちら

