遺産相続

相続財産を調査する方法

亡くなった人の財産が不明の場合に調査する方法としては財産別に下記の方法があります。

すべての調査を行ったとしても遺産全部を完璧に調査することは難しいですが、この調査によってほとんどの遺産は確認可能だと思います。

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不動産の調査

不動産の調査に役に立つ資料や方法には次のものがあります。

固定資産税の納税通知書(杉並区は6月に届きます。)
→固定資産税が課税されない不動産は記載されない。

権利証を探す
→紛失している場合もある。未登記家屋は権利証がない。

名寄帳を取得する
→東京都の場合、共有物件は代表者でなければ載らない。

所有不動産記録証明制度
→旧住所のまま、漢字が異体字などで名前、住所が相違すると照会できない。

預貯金の調査

預貯金は下記の方法で調査することになりますが、長年使っていない口座や金融機関の通帳レス化で把握することが難しい傾向があります。

タンスなどの通帳の保管場所の調査
→時間と労力がかかる。そもそも通帳が発行されていない場合もあります。

金融機関に個別に問合せ
→時間と労力がかかる。

パソコンやアプリの記録の調査
→パソコン、スマホにログインできないことも多い。

相続時預貯金口座照会制度
→マイナンバーに紐付けされている口座のみ紹介可能。手数料がかかる。

株式の調査

株式は下記の方法で調査します。株式の場合は保有銘柄、取引証券会社が分からないくても最後の証券保管振替機構に開示請求すればほとんどの場合に発見することができます。

証券会社からの郵送物を確認
→最近は郵送物を省略する場合も多い。

配当金の支払通知書
→配当金がない場合は届かない。

株主総会の案内
→議決権がない場合は届かない。

銀行口座の入出金で配当金、証券会社の入出金を確認する。
→記録がない場合もあり。

証券保管振替機構の開示請求
→非上場株式等、外国株式等のみの口座は対象外。

保険の調査

生命保険の調査は下記の方法で確認します。生命保険の場合も株式と同様に生命保険契約照会制度を利用することによってほとんどのケースで把握可能です。

保険証券を探す。
→紛失や発見できない場合もあります。

保険会社からの郵便物を確認。
→保険内容の案内が郵便では来ない場合もあります。

通帳の入出金記録で保険料の支払いがないか確認。
→一時払いの場合は月々の保険料の支払いが発生しない。

生命保険契約照会制度の創設
→ほぼこれで確認可能です。

債務の調査

未払いの固定資産税、住民税、医療費等の確認

信用情報機関に照会する。
→加盟している金融機関の種類によってCIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構) KSC(一般社団法人全国銀行協会)があります。

発見しづらい財産

上記の方法をすべて行っても発見が難しく見落とされがちなものもあります。下記のような財産債務がある場合には相続される方と生前に情報を共有されることをお勧めします。

・通帳レスの銀行口座、暗号資産、外資系金融機関口座、知人間の借金、名義変更していない不動産

遺言の有無を調査する

遺言の有無の調査は遺言書があるか調べる方法をご覧ください。

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