遺言で「特定の人にすべての財産を相続させる」と書かれていても、一定の相続人には最低限の取り分である「遺留分」が認められています。
遺留分の基本から割合・計算方法・請求の流れまでわかりやすく解説します。
遺留分とは
相続人が当然取得できるものとして、民法が保障している最低限度の相続分を「遺留分」といいます。
遺留分を侵害した遺言・贈与は無効にはなりませんが、侵害された相続人はその侵害された部分を他の相続人に請求することが出来ます(遺留分侵害額請求)。
遺留分がある人(誰が請求できる?)
- 配偶者
- 子(直系卑属)
- 父母(直系尊属)
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合

各相続人が持っている遺留分の割合
- 相続人が配偶者と子 配偶者1/4 子1/4
- 相続人が配偶者と父母 配偶者1/3 父母1/6
- 相続人が父母のみ 父母1/3
- 兄弟姉妹はなし
遺留分の計算
遺留分は以下の流れで計算します。
①財産額を確定
相続時の財産 + 生前贈与 - 債務=遺留分算定の基礎となる財産の価格
- 預貯金・不動産など
- 生前贈与※を加算
- 債務を差し引く
※①相続開始前1年以内におこなわれた贈与
②相続開始前10年以内の法定相続人への特別受益となる贈与
③当事者双方が遺留分侵害となることを知って行った贈与
②財産額 × 遺留分割合
相続人が配偶者と父母の場合
たとえば、遺産が3000万で相続人が配偶者と父母の場合
配偶者の遺留分 3000万円×1/3=1000万円
両親の遺留分 3000万円×1/6=500万円
となります。
③遺産の取得額との差額を計算
②の場合、配偶者が受け取った遺産の額が0円であれば配偶者は1000万円を遺留分として請求できます。遺産として500万円受け取っていた場合は不足している500万円を遺留分として請求できます。
遺留分簡易計算シミュレーター
請求権には時効があり、遺留分を侵害された相続人が、相続があったこと、および自分の遺留分を侵害されていることを知ったときから1年、あるいは相続開始のときから10年をすぎると消滅します。
遺留分の請求期限内に、内容証明郵便で遺留分侵害額請求をしておけば、遺留分の請求権が消滅するのを防ぐことができます。
遺留分の放棄
遺留分は相続の開始前に、家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。
相続では、一定の相続人に対して「最低限保障される取り分」が民法で定められています。これを「遺留分」といいます。遺留分は、被相続人が遺言で特定の人に財産を集中させた場合でも、一定の相続人の生活を守るために設けられている制度 …
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