遺産相続のイメージ図

相続が発生した場合、相続人は必ずしも財産をすべて引き継がなければならないわけではありません。相続人にはいくつかの選択肢が用意されています。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」です。

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単純承認(たんじゅんしょうにん)

相続人が、被相続人の権利義務の一切を承継することです。ほとんどの方が単純承認を選択します。

単純承認をするのに特別な手続きはありません。

相続が発生した場合、相続人は相続の開始及び自己が相続人であることを知ってから3カ月以内に相続放棄・限定承認を選択しなかった場合には、単純承認したものとみなされます。また、勝手に亡くなった人の財産を処分したり、預貯金を使ったりしたときも単純承認したものとみなされます。

単純承認をすると、マイナスの財産も引き継ぎますので、引き継いだ人達が借金なども返済することになります。

限定承認(げんていしょうにん)

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産とがあります。
マイナスの財産を相続してしまうとお金を払わなければいけないこともあります。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合に、一部の財産を限定して引き継ぐことをいいます。

引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を引き継ぐことになります。

相続人が何人かいる場合には、全員が共同して行わないといけません。

さらに、故人の死を知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

この期限を過ぎると単純承認したものみなされます。

相続放棄(そうぞくほうき)

相続人としての権利や義務をすべて放棄する手続きです。

相続放棄すると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、被相続人の借金などを負担する必要もありません。

相続放棄をする場合には、限定承認と同じく相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

ただし、限定承認とちがうところは、相続人が何人かいる場合でも、自分1人で放棄するかどうかを決めることができます。

期限を過ぎてしまうと、原則として単純承認したものと扱われるため注意が必要です。

  • 一度放棄してしまうと、取りやめることはできません。
  • 同一順位の相続人が相続放棄をすると次順位の相続人に権利が移ります。
  • 相続税の基礎控除の計算のもとになる相続人の人数は相続放棄がなかったものとして計算します。

相続放棄のやり方は相続放棄の申述をご覧ください。

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