遺産分割

A. 遺産分割は、法定相続人全員の参加と合意が必要です。行方不明の相続人がいる場合、その人を除外して遺産分割を行うことはできません。

しかし、行方不明の相続人がいるからといって、遺産分割を永久に進められないわけではありません。こうした場合に備え制度が用意されています。

家庭裁判所への申立てにより失踪宣告してもらう方法と、不在者の財産管理人を選任してもらう方法です。

単に「連絡を取っていない」「住所が分からない」といった事情だけでは、すぐにこれらの制度が使えるわけではありません。戸籍や住民票の調査、可能な範囲での所在確認を行ったうえで、対応を検討する必要があります。

生存はしているが居所が分からず探しだせない場合

家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てをします。

不在者財産管理人が行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加します。

※遺産分割協議に参加する場合には権限外行為許可を得る必要があります。

詳しくは不在者財産管理人選任申立

生死不明の場合

失踪宣告の申立てを家庭裁判所に起こすことができます。

失踪宣告の申立てにより以下の場合に法律上死亡したものとみなされます。

1. 不在者の生死が7年間不明のとき、その期間満了時。

2. 戦地や沈没した船舶に乗船していたり、その他死亡の原因となる危難に出会ったものが、戦争終了、船舶沈没または危難の去った後1年間不明のときは、危難の去った時。

失踪宣告が認められれば法律的に死亡したとみなされたことになるので、代襲者がいなければ、行方不明者抜きで相続分割協議を始めることができます。

相続手続きQ&A

Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

Q.相続の開始前でも相続の放棄はできますか?

Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?

Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?

Q.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?

Q.相続手続きに期限はありますか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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