遺産分割

A. 分割する財産が預金だけの場合の手続きには遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。

銀行で遺産分割協議書がない場合の必要書類を確認して、必要事項を記載の上提出すれば預金を解約することができます。

※遺産の中に不動産がある場合、税務申告が必要な場合や相続人間で遺産分割協議の証拠を残しておきたいときには遺産分割協議書を作成してください。

相続手続きQ&A

Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

Q.相続の開始前でも相続の放棄はできますか?

Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?

Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?

Q.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

Q.相続手続きに期限はありますか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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