相続時預貯金口座照会制度とは、相続人などが金融機関に申し込むことで、被相続人のマイナンバーが付番されている預貯金口座の所在を一括して確認できる制度です。
2025年4月1日から利用できるようになりました。
相続時預貯金口座照会制度が設けられた背景
相続手続きを進める際、被相続人がどの金融機関に預貯金口座を持っていたのか分からないことがあります。通帳やキャッシュカードが見つからない場合や、インターネット銀行を利用していた場合には、口座の存在を把握することが難しくなります。
従来は、取引の可能性がある金融機関を一つずつ調べる必要がありました。相続時預貯金口座照会制度を利用すると、被相続人のマイナンバーが付番されている預貯金口座について、複数の金融機関をまとめて確認できます。
※被相続人が生前にマイナンバーを付番していない口座や、一部の対象外金融機関の口座は確認できません。
相続時預貯金口座照会制度で分かること・分からないこと
| 分かること | 分からないこと・注意点 |
| 金融機関名 | 預貯金残高 |
| 支店名 | 入出金などの取引履歴 |
| 預貯金の種類 | マイナンバーが付番されていない口座 |
| 口座番号 | 制度の対象外となる一部金融機関の口座 |
相続時預貯金口座照会制度の利用方法
相続時口座照会を申し込むと、被相続人が亡くなったことが照会対象の金融機関へ通知されます。そのため、金融機関によっては被相続人名義の口座について、入出金などの取引が停止されることがあります。
申込先
相続時口座照会を取り扱っている金融機関に申し込みます。申込みを受け付けた金融機関を通じて、預金保険機構が各金融機関に照会します。一部、申込みの受付または照会の対象外となる金融機関があります。
金融機関によって受付方法や必要書類が異なる場合があるため、事前に申込先の金融機関へ確認してください。
申込みができる人
- 法定相続人
- 包括受遺者
- 法定相続人または包括受遺者から委任を受けた代理人
※相続人が複数いる場合でも、そのうち1人から申し込むことができます。
申込みができる期間
相続時口座照会は、被相続人が亡くなってから10年以内に申し込む必要があります。
必要書類
相続人が利用する場合には、戸籍などにより相続人であることを証明する必要があります。
- 申請者の本人確認書類
- 被相続人の氏名・住所・生年月日を確認できる書類
- 被相続人の死亡を確認できる戸籍等
- 申請者が法定相続人であることを確認できる戸籍等
- 包括受遺者の場合は、包括遺贈を受けたことを確認できる遺言書等
- 代理人が申し込む場合は、委任状および代理人の本人確認書類
※必要書類や原本・コピーの取扱いは金融機関によって異なる場合があるため、申込み前に受付金融機関へご確認ください。
手数料
被相続人1人につき5,060円(税込)
※照会の結果、対象となる口座が確認できなかった場合でも、手数料は返金されません。また、申込み後の転居などにより結果通知を受け取れず、再度申し込む場合には、手数料を改めて支払う必要があります。
照会結果の通知方法と記載内容
照会結果は、預金保険機構から申込時に指定した日本国内の住所へ、転送不要の書留で郵送されます。
結果通知は転送不要で郵送されるため、申込み後に転居すると新住所へ転送されません。その場合、再度の申込みと手数料の支払いが必要になることがあります。
通知される内容は下記です。
- 金融機関名
- 支店名
- 預貯金の種類
- 口座番号
照会結果を受け取った後にすること
照会結果によって判明するのは、金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号などです。預貯金残高や取引履歴までは確認できません。
口座が判明した後は、各金融機関に残高証明書や取引履歴を請求し、相続開始時点の残高や生前の入出金を確認します。そのうえで、遺産分割協議や預貯金の解約・名義変更などの相続手続きを進めます。
この制度だけでは確認できない口座の調べ方
相続時預貯金口座照会制度で確認できるのは、被相続人のマイナンバーが付番された口座に限られます。そのため、この制度だけで被相続人のすべての預貯金口座を把握できるとは限りません。
確認できなかった口座を調べる場合は、次の資料も併せて確認します。
- 通帳やキャッシュカード
- 金融機関から届いた郵便物
- スマートフォンやパソコンの銀行アプリ、メール
- 確定申告書や預貯金利息の資料
- 公共料金やクレジットカードの引落口座
- 被相続人の生活圏にある金融機関
生前対策としては、取引金融機関の一覧を作成し、エンディングノートなどに記録しておく方法が有効です。ただし、暗証番号やインターネットバンキングのパスワードをそのまま記載することは避け、情報の保管方法にも注意が必要です。
よくある質問
- マイナンバーを付番していない口座も分かりますか?
-
いいえ。相続時預貯金口座照会制度で確認できるのは、被相続人が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座です。マイナンバーが付番されていない口座は、実際に存在していても照会結果に表示されません。
- 預貯金の残高や取引履歴も分かりますか?
-
いいえ。照会結果で確認できるのは、金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号などです。残高や取引履歴は、口座が判明した後に各金融機関へ個別に請求する必要があります。
- どのくらいで照会結果が出ますか?
-
申込先の金融機関での受付や照会状況によって異なります。結果が届くまで数週間から1か月以上かかる場合もあるため、具体的な目安は申込先の金融機関へご確認ください。
- 行政書士に依頼できますか?
-
はい。当事務所では戸籍収集から口座照会手続き、判明した各金融機関への名義変更・解約手続きまでトータルでサポートしております。お気軽にご相談ください。
預貯金以外の株式・不動産・生命保険などの調査方法は、相続財産を調査する方法でまとめて解説しています。
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