新制度

相続手続きを進める際、被相続人(亡くなった方)がどこの金融機関に預貯金口座を持っていたのか分からないというケースは少なくありません。

特にこれからは金融機関の通帳レス化やネット銀行の増加により、被相続人しか知らない口座が増える傾向にあると思います。

どこの金融機関と取引があるか分からない場合は、これまでは個別に各金融機関に問合せをしなければなりませんでした。

このような問題を解決するために設けられた制度が「相続時預貯金口座照会制度」です。これは、相続人などが請求することで、被相続人名義の預貯金口座がある銀行を一括して確認できる制度です。

相続時預貯金口座照会制度の利用方法

最寄りの金融機関(預金保険機構の委託先に限る。)

金融機関を介して預金保険機構に照会を掛けます。

  • 相続人
  • 包括受遺者

※相続人等の代理人の請求も可能です。

相続人が利用する場合には、戸籍などにより相続人であることを証明する必要があります。

  • 被相続人の死亡が分かる戸籍等
  • 相続人であることが分かる戸籍
  • 申請者本人の本人確認書類
  • 代理人が申し込みを行う場合は上記の他、代理人の本人確認資料と委任状

申込1件ごとに5,060円

通知結果は申込時に記入した通知先に簡易書留で送られてきます。

通知される内容は下記です。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 預貯金の種類
  • 口座番号

現時点でできる対策

相続時預貯金口座照会制度を利用した照会ではマイナンバーに紐付けされた金融機関しか調査できません。では取引のある金融機関を全てマイナンバーに紐付けしている方がどれくらいいるでしょうか。ほとんどいらっしゃらないのが実態だと思います。

現状での「預貯金を相続人が把握できるようにする」対策としてはこの照会制度の利用よりは

  • 生前に取引金融機関の情報を相続人と共有する。
  • エンディングノートを活用する。

といった方法のほうが有効ではないでしょうか。

関連記事:相続財産を調査する方法 まとめ

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