A. 未成年者、相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族および公証人役場の書記、雇人はなれません。
これらの者を証人として作成した公正証書遺言は無効になります。
(民法第974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1,未成年者
2,推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3,公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
遺言書Q&A
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Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?
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