A. 訂正は可能ですが改ざん防止のために、自筆証書遺言の訂正方法には法律で厳格なルールが定められています。正しい方法で訂正しないと、その訂正部分が無効になるおそれがあります。
まず、訂正したい文字や文章を、はっきりと分かるように二重線などで消します。次に、その訂正箇所の近く、または遺言書の余白に、「○字削除」「○字加入」など、どのような訂正をしたのかを記載します。そして最後に、その訂正をした場所に、遺言者が署名し、押印することが必要です。
訂正箇所が多い場合や、文章全体に関わる重要な修正がある場合には、無理に訂正を重ねるよりも、遺言書を最初から書き直す方が安全です。
(民法第968条)
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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