A. 公証役場で遺言を作成する場合には本人確認、財産の証明をしなければなりませんので下記の書類が必要になります。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
- 不動産がある場合には登記簿謄本及び固定資産評価証明書
- 預貯金の場合はそれが分かるメモ
- 証人2人の住民票
- 遺言執行者を定める場合にはその人の住民票
- 遺言者の実印
※場合により上記以外の書類が必要になります。
遺言書Q&A
Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?
Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?
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