A. 自筆証書遺言の本文は全て自筆しなければなりませんので無効になります。パソコンやワープロで作成した本文は、自筆とは認められません。
ビデオの録画やテープ録音している遺言も無効になります。
秘密遺言書の場合はワープロ・パソコンで作成しても有効です。
財産目録についてはパソコンで作成することが認められています。不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法でも可能です。その場合でも、財産目録の各ページに署名・押印が必要となります。
(民法第968条)
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
遺言書Q&A
Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?
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