A. 遺言書が複数ある場合でも、すべてが無効になるわけではありません。内容が矛盾する部分については、作成日が新しい遺言書が優先されます。内容が矛盾していない部分については、両方の遺言書が有効になります。
(民法第1023条)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
遺言書Q&A
Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?
Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?
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