A. 遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書いて作成する遺言書です。費用がほとんどかからず、思い立ったときにすぐ作成できる点がメリットです。また、内容を誰にも知られずに作れるため、プライバシーを重視したい方にも向いています。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。公証人が法律的に問題のない形で作成するため、無効になるリスクが極めて低いのが最大の特徴です。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。また検認の手続きも不要ですので遺されるご家族の手続きの負担を軽くすることができます。
- 費用をかけずに気軽に作りたい方 → 自筆証書遺言
- 確実性・安全性を重視したい方 → 公正証書遺言
個人的には公正証書遺言がお勧めです。費用がかかるデメリットはありますが、それ以上にメリットの方が多いです。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| 作成方法 | 遺言者が遺言書の全文(遺産目録を除く)、日付および氏名を自書し、押印する | 遺言者が口述した遺言内容を、公証人が記述する |
| 費用 | 不要 「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合は1件につき3,900円 | 公証人手数料が必要 |
| 証人の有無 | 不要 | 2人以上 |
| 検認手続きの有無 | 必要 「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合は不要 | 不要 |
| 保管方法 | 遺言者が保管する 「自筆証書遺言書保管制度」を利用の場合は法務局で保管 | 公証役場で保管 |
(民法第968条)
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(民法第969条)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1,証人二人以上の立会いがあること
2,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3,公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4,遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5,公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(民法第1004条)
1,遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2,前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3,封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書Q&A
Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?
Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?
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