終活

A. 相続財産の金額と相続人の数によります。

作成の公証人手数料の金額は次のとおりですが、詳しいことは、近くの公証人役場へお問い合わせください。

遺産の価格手数料
50万円まで3,000円
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで13,000円
1000万円まで20,000円
3000万円まで26,000円
5000万円まで33,000円
1億円まで49,000円

 〇手数料は受遺者ごとに計算します。

 〇遺産の価格は時価によります。

 〇出張の場合は割増料金になります。

 〇遺産価格の合計が1億円までの場合には、13,000円加算されます。

例 財産1億円を1人に相続させる場合

49,000円+13,000円+約2,000円(用紙代)=約64,000円

例 財産1億円を2人に相続させる場合

33,000円×2+13,000円+約2,000円(用紙代)=約81,000円

遺言書Q&A

Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?

Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?

Q.一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

Q.遺言書が2つありました。どうなりますか?

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言どちらが良いですか?

Q.公正証書遺言書の作成に必要な書類は?

Q.公正証書遺言書の証人になれない人は?

Q.公正証書遺言書はどこで作れますか?

Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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