A. 「養子に出た場合、実の親の相続権はなくなるのではないか」と心配される方は少なくありません。養子にいったとしても、実父母の遺産を相続することはできます。
但し、特別養子である場合には実親の遺産に対する相続権はありません。特別養子縁組では、実父母との親子関係は法律上終了し、養親とのみ親子関係が生じます。
特別養子とは
貧困など、実親による養育が困難・期待できない子の救済のために1987年に新設された制度です。
特別養子制度では、特別養子縁組によって実方の父母との親族関係が終了します。
普通養子制度では、養子縁組をしても、実方の父母との関係は残り、父母が養父母と実父母二組いることになります。
特別養子縁組の場合は父母は養父母だけになります。
相続手続きQ&A
Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?
Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?
Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?
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