遺産分割

A. 「養子に出た場合、実の親の相続権はなくなるのではないか」と心配される方は少なくありません。養子にいったとしても、実父母の遺産を相続することはできます。

但し、特別養子である場合には実親の遺産に対する相続権はありません。特別養子縁組では、実父母との親子関係は法律上終了し、養親とのみ親子関係が生じます。

特別養子とは

貧困など、実親による養育が困難・期待できない子の救済のために1987年に新設された制度です。

特別養子制度では、特別養子縁組によって実方の父母との親族関係が終了します。

普通養子制度では、養子縁組をしても、実方の父母との関係は残り、父母が養父母と実父母二組いることになります。

特別養子縁組の場合は父母は養父母だけになります。

相続手続きQ&A

Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

Q.相続の開始前でも相続の放棄はできますか?

Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?

Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?

Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?

Q.相続手続きに期限はありますか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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