A. 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要になります。封印のある遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料が科せられることがありまので開封せずに家庭裁判所で検認の手続きを行ってください。
公正証書遺言の場合は家庭裁判所での検認は不要です。遺言書の正本や謄本が見つかった場合は、その内容に従って相続手続きを進めることができます。
詳しくは遺言書の検認
(民法第1004条)
1,遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2,前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3,封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書Q&A
Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?
Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?
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