終活

A. 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要になります。封印のある遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料が科せられることがありまので開封せずに家庭裁判所で検認の手続きを行ってください。

公正証書遺言の場合は家庭裁判所での検認は不要です。遺言書の正本や謄本が見つかった場合は、その内容に従って相続手続きを進めることができます。

詳しくは遺言書の検認

(民法第1004条)
1,遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2,前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3,封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

遺言書Q&A

Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?

Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?

Q.一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

Q.遺言書が2つありました。どうなりますか?

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言どちらが良いですか?

Q.公正証書遺言書の作成に必要な書類は?

Q.公正証書遺言書の手数料はどのくらいですか?

Q.公正証書遺言書の証人になれない人は?

Q.公正証書遺言書はどこで作れますか?

相続手続きのご相談はこちら

御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
ご相談、見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

相続手続きのご相談は03-3398-9230

私がサポートします!!お気軽にご相談ください。

武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

事務所名:武村行政書士事務所
営業時間:9:00~19:00
事務所所在地:東京都杉並区天沼3-29-20-205(最寄駅 荻窪駅)