終活

A. 遺言書が複数ある場合でも、すべてが無効になるわけではありません。内容が矛盾する部分については、作成日が新しい遺言書が優先されます。内容が矛盾していない部分については、両方の遺言書が有効になります。

(民法第1023条)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

遺言書Q&A

Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?

Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?

Q.一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言どちらが良いですか?

Q.公正証書遺言書の作成に必要な書類は?

Q.公正証書遺言書の手数料はどのくらいですか?

Q.公正証書遺言書の証人になれない人は?

Q.公正証書遺言書はどこで作れますか?

Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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