遺産分割

A. 遺産分割協議が終わり、手続きも一段落したあとになって、預貯金口座や不動産、有価証券など、これまで把握していなかった遺産が見つかることがあります。

そのような場合は、作成した遺産分割協議書の内容をまず確認してください。遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産が後日発見された場合は、〇〇が相続する」といった条項が盛り込まれている場合には遺産分割協議書に従い〇〇が相続することになります。

そういった条項がない場合にはその遺産についてのみ、再度、遺産分割協議を行うことになります。

ただ、新しく発見された遺産が先にした遺産分割協議に重大な影響を及ぼすような場合には遺産分割協議が無効になることもあります。

相続手続きQ&A

Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

Q.相続の開始前でも相続の放棄はできますか?

Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?

Q.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?

Q.相続手続きに期限はありますか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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