A. 当事者間の遺産分割協議がまとまらないときは、第三者の公的機関である 家庭裁判所に調停、または、審判の申立てをする方法があります。
ただ、後に遺恨を残さないためにも可能なかぎり話し合いをしてください。
調停について
家庭裁判所の調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てます。申立先は相手方のうちのひとりの住所地の家庭裁判所または相続人が合意した裁判所です。
調停では、調停委員が立会い、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて事実調査をし、事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要なアドバイスを行います。
話し合いがまとまると「調停調書」が作成されます。この調書は確定した審判と同じ効果があります。
相続手続きQ&A
Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?
Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?
Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?
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