終活

A. 公証役場で遺言を作成する場合には本人確認、財産の証明をしなければなりませんので下記の書類が必要になります。

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
  • 不動産がある場合には登記簿謄本及び固定資産評価証明書
  • 預貯金の場合はそれが分かるメモ
  • 証人2人の住民票
  • 遺言執行者を定める場合にはその人の住民票
  • 遺言者の実印

※場合により上記以外の書類が必要になります。

遺言書Q&A

Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?

Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?

Q.一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

Q.遺言書が2つありました。どうなりますか?

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言どちらが良いですか?

Q.公正証書遺言書の手数料はどのくらいですか?

Q.公正証書遺言書の証人になれない人は?

Q.公正証書遺言書はどこで作れますか?

Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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