A. 以前は相続登記に期限がなく、名義変更をしないまま放置されるケースも少なくありませんでした。しかし、2024年4月から相続登記は義務化され、期限が設けられています。
現在は、相続により不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく、この期限内に相続登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月以前に発生した相続であっても、相続登記がされていない不動産については、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。これを過ぎると、過料の対象となる可能性があります。
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