相続登記

A. 平成17年以降はインターネットや郵送での登記申請が認められましたので不動産が遠方にある場合は郵送等で登記手続きをすることが可能です。

郵送で申請する場合は登記所に持参して登記申請を行うときと同様の書類を準備し、返信用封筒とともに書留郵便で管轄の登記所に送付することになります。

不動産Q&A

Q.不動産を相続したら何をしなければいけませんか?

Q.相続登記に期限はありますか?

Q.土地・建物の権利の状態が分かりません。

Q.不動産を売却する場合、故人名義で売却できますか?

Q.権利証が見つからない場合でも相続登記できますか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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