相続登記

A. 相続したら名義を相続した人の名義に変更します。

遺産分割協議を行い、不動産の帰属を決定します。

相続する人が決まったら、相続登記(名義変更)を行います。2024年4月からは義務化され、原則として相続を知った日から3年以内に行う必要があります。正当な理由なく放置すると、過料が科される可能性があります。

また、登記をしなくても相続人としての権利はありますが、相続登記をしないと次のような問題が生じる可能性があります。

  • 相続した不動産を売る場合には、相続登記をしてから、売買による移転登記をする必要がありますので相続登記をしていない故人の名義のままだと売却することができません。
  • 相続登記をしないままにしておくと、相続人が死亡して、次の相続が発生するなど、相続関係が非常に複雑になる可能性があります。
  • 遺産分割協議などで、法定相続分と異なる割合で相続した場合は、その移転登記をしておかなければ、 第三者に対して、自分の持分すべてを対抗できない可能性があります。

不動産Q&A

Q.相続登記に期限はありますか?

Q.土地・建物の権利の状態が分かりません。

Q.不動産が遠方の場合の手続きはどうすればいいですか?

Q.不動産を売却する場合、故人名義で売却できますか?

Q.権利証が見つからない場合でも相続登記できますか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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