相続登記

A. 相続によって名義変更をする場合には権利証がなくても手続きをすることができます。

相続手続きを進める中で、「土地や建物の権利証(登記識別情報)が見当たらないが、相続登記はできるのか」と不安に思われる方は少なくありません。結論から言うと、権利証が見つからなくても相続登記は可能です。

相続登記は相続人からの単独申請であり、権利変動の真実性は戸籍謄本など確認するため権利証の提出は基本的に不要です。

不動産Q&A

Q.不動産を相続したら何をしなければいけませんか?

Q.相続登記に期限はありますか?

Q.土地・建物の権利の状態が分かりません。

Q.不動産が遠方の場合の手続きはどうすればいいですか?

Q.不動産を売却する場合、故人名義で売却できますか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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