相続税

A. 葬儀費用や被相続人の債務は債務控除として遺産総額から差し引くことができます。

葬儀費用

葬儀費用となるもの
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
・お通夜などの費用
・葬式にあたりお寺などに支払ったお布施など

葬儀費用とならないもの
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入費や墓地の借入料
・初七日や法事などの費用

差し引ける債務

被相続人の死亡時にあった確実な債務です。また、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金も差し引くことができます。

ただし、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

相続税Q&A

Q.どれ位資産があれば相続税がかかりますか?

Q.相続税の申告はどこにしますか?

Q.どのような財産に相続税がかかりますか?

Q.生命保険に税金はかかりますか?

Q.申告期限までに遺産分割ができません。

Q.どのような預金が名義預金になりますか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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