A. 相続税の申告は、亡くなられた方(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署に行います。相続人が複数いて、それぞれ別々の地域に住んでいる場合でも当該税務署に申告します。
相続する人の住所地の税務署ではありません。
例えば、被相続人が東京都杉並区にお住まいだった場合、相続税の申告先は荻窪税務署か杉並税務署になります。
相続人が地方や海外に住んでいたとしても、申告先が変わることはありません。
| 管轄する税務署 | 管轄地域 |
| 荻窪税務署 | 天沼1~3丁目、井草1~5丁目、今川1~4丁目、荻窪1~5丁目、上井草1~4丁目、上荻1~4丁目、久我山1~5丁目、清水1~3丁目、下井草1~5丁目、松庵1~3丁目、善福寺1~4丁目、 西荻北1~5丁目、西荻南1~4丁目、本天沼1~3丁目、 南荻窪1~4丁目、宮前1~5丁目、桃井1~4丁目 |
| 杉並税務署 | 阿佐谷北1~6丁目、阿佐谷南1~3丁目、和泉1~4丁目、梅里1・2丁目、永福1~4丁目、大宮1・2丁目、上高井戸1~3丁目、高円寺北1~4丁目、高円寺南1~5丁目、下高井戸1~5丁目、高井戸西1~3丁目、高井戸東1~4丁目、成田西1~4丁目、成田東1~5丁目、浜田山1~4丁目、方南1・2丁目、堀ノ内1~3丁目、松ノ木1~3丁目、和田1~3丁目 |
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