相続登記

相続登記とは、土地・建物・マンションなどの不動産を相続した場合に、名義を相続人へ変更する手続きのことをいいます。不動産の登記名義は自動的に変わるものではなく、相続が発生した後、相続人が申請を行うことで初めて変更されます。

登記をしないと次のような問題が生じる可能性があります。

  • 名義変更をしていないと売却ができません。
  • 相続人が増え、権利関係が複雑化する
  • 第三者に対して対抗できない可能性がある

不動産の相続手続き

2024年4月1日から相続登記は義務化されました。

相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

正当な理由なく期限内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

  • 不動産を管轄する法務局
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)
  • 被相続人の住民票(除票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 固定資産税評価証明書
  • 登記申請書

※場合により追加の書類が必要になります。

不動産の固定資産税評価額 × 0.4%の登録免許税がかかります。

不動産Q&A

Q.不動産を相続したら何をしなければいけませんか?

Q.相続登記に期限はありますか?

Q.土地・建物の権利の状態が分かりません。

Q.不動産が遠方の場合の手続きはどうすればいいですか?

Q.不動産を売却する場合、故人名義で売却できますか?

Q.権利証が見つからない場合でも相続登記できますか?

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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