所有不動産記録証明制度について
2026年2月2日より「所有不動産記録証明制度」の運用が開始されました。
相続手続きを進める際、「被相続人がどの不動産を所有していたのか分からない」という問題があります。権利証が見つからない場合、すべての不動産を把握するのは容易ではありません。そのため、相続登記が行われないまま放置されることがありました。
2024年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくするために設けられました。特定の人が所有している不動産の一覧を証明書として取得できる制度で、相続における不動産調査を効率化することを目的としています。
「相続人が不動産の全体像を把握していない」「不動産がある可能性がある自治体を把握していない 」といった場合には利用されるとよいと思います。
請求方法
請求先
法務局に書面またはオンラインで請求
請求できる人
- 登記名義人本人
- 相続人
- 委任を受けた代理人
必要書類
所有権の登記名義人が請求する場合
- 請求書(法務省の様式をダウンロードまたは法務局窓口)
- 印鑑証明書or本人確認書類の写し(原本提示要)
- 過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報(住民票、戸籍の附票等)
相続人が請求する場合
- 請求書(法務省の様式をダウンロードまたは法務局窓口)
- 印鑑証明書or本人確認書類の写し(原本提示要)
- 所有権の登記名義人との相続関係を証する情報(戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し等)
- 被相続人の過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報(住民票の除票、戸籍の附票等)
代理人が請求する場合
- 上記に加え、請求者の実印を押印した委任状
印鑑証明書、委任状は原本還付されません。その他の書類は原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、請求人本人の記名がされたもの)が提出された場合には原本還付されます。
手数料
検索条件1件あたりの手数料は
書面請求:1,600円
オンライン請求(郵送交付):1,500円
オンライン請求(窓口交付):1,470円
現住所と旧住所で検索の場合は検索条件2件になり、書面請求の手数料は1,600円×2件で3,200円です。
登記記録上の氏名・住所と検索条件の氏名・住所が異なる場合は、検索結果として出てきません。その場合でも手数料は返金されませんので注意してください。
証明書の記載事項
不動産の管轄登記所、土地・建物の種別、土地の場合は地番、建物の場合は家屋番号、不動産番号
(法務省サイト:所有不動産記録証明制度について)
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