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大阪高裁判決(2026年1月16日)

事実婚の妻と死別した夫が、妻の口座から預金約1,750万円を引き出したところ、「事実婚の夫に相続権はない」として、妻の妹(法定相続人)が預金の返還を求めた訴訟の控訴審です。

判決では夫に全額の返還を命じました。

従来の事実婚のパートナーに相続権はないという考え方を明確に維持した判決です。

夫側は夫婦別姓を希望したため事実婚を選択せざるを得ず、法律婚の夫婦が死別した場合と同じ財産分与規定を適用すべきだと主張して控訴していましたが、法律婚の夫婦と同じ財産分与規定は適用されないと判断されました。

また、「預金を夫と妹に」というメモがありましたが、「自筆証書遺言の要件である押印を欠いていた」「遺産の具体的な分割方法が記されていない」との理由により有効な遺言として認められませんでした。

事実婚は対策しないと夫や妻に財産を残すことができません。事実婚の夫婦が夫や妻に財産を遺したい場合には有効な遺言を作成することが重要です。

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武村裕行政書士

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