A. 相続人名義の預金でも実質的に被相続人の預金であるものに関しては名義預金として扱われます。
夫(被相続人)のお金を原資として妻名義の預金口座を作り、夫が管理していた場合には妻名義の預金は夫の財産の一部として取り扱われます。
名義預金と判断されるポイント
下記の預金に関しては名義預金として認定される可能性が高くなります。
- 預金名義者に預金を蓄積できるだけの収入がない。
- 被相続人が通帳、印鑑の管理を行っている。
- 被相続人の預金と同じ印鑑を使用している。
※上記以外でも名義預金とされることはあります。名義預金の判断は税理士に相談の上慎重に行ってください。
相続税Q&A
相続手続きのご相談はこちら
御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
ご相談、見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

私がサポートします!!お気軽にご相談ください。

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。
| 事務所名: | 武村行政書士事務所 |
| 営業時間: | 9:00~19:00 |
| 事務所所在地: | 東京都杉並区天沼3-29-20-205(最寄駅 荻窪駅) |
