相続税のイメージ図

A. 相続人名義の預金でも実質的に被相続人の預金であるものに関しては名義預金として扱われます。

夫(被相続人)のお金を原資として妻名義の預金口座を作り、夫が管理していた場合には妻名義の預金は夫の財産の一部として取り扱われます。

名義預金と判断されるポイント

下記の預金に関しては名義預金として認定される可能性が高くなります。

  • 預金名義者に預金を蓄積できるだけの収入がない。
  • 被相続人が通帳、印鑑の管理を行っている。
  • 被相続人の預金と同じ印鑑を使用している。

※上記以外でも名義預金とされることはあります。名義預金の判断は税理士に相談の上慎重に行ってください。

相続税Q&A

Q.どれ位資産があれば相続税がかかりますか?

Q.相続税の申告はどこにしますか?

Q.どのような財産に相続税がかかりますか?

Q.生命保険に税金はかかりますか?

Q.申告期限までに遺産分割ができません。

Q.葬儀費用は相続財産から差し引けますか?

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武村裕行政書士杉並区荻窪で遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある方は、是非ご相談ください。
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