遺産相続

預貯金口座の名義人が死亡したことを銀行が知った場合には預貯金口座は凍結されます。

※死亡するとすぐに口座が凍結されると思われている方が多いですが、基本的には相続人の連絡により口座が凍結されます。

凍結された預貯金口座を解約、名義変更するためには相続手続きが必要になります。

預貯金の相続手続き

1.銀行に死亡の連絡をします。

  口座契約者死亡の連絡を銀行に入れると口座が凍結され入出金ができなくなります。

2.相続手続きの書類をもらいます。

3.銀行の書類に記載されている必要書類を集めます。

4.相続人全員が署名、押印します。

5.銀行に提出します。

  • 取引のある金融機関

※都市銀行、ゆうちょ銀行では取引支店でなくても手続きは可能ですが、信用金庫、JA等では取引支店での手続きになる場合が多いです。

  • 銀行所定の書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(ある場合)、遺言書(ある場合)
必要書類共同相続分割相続遺言審判調停
被相続人の戸籍謄本等(出生からのもの)
相続人の戸籍謄本
印鑑証明書
遺産分割協議書
遺言書
審判書謄本
調停書謄本
預金通帳・カード
相続届(金融機関により異なります)

※場合により追加の書類が必要になります。

チェックポイント

  • 戸籍謄本や印鑑証明は原本提示が必要になりますが、他でも使用しますので原本還付をしてもらう。
  • 公共料金の振替口座になっている口座は、先に振替口座の変更をしておくとスムーズにいきます。
  • 金融機関の数が多い場合には法定相続情報一覧図の利用が便利です。

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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