新制度のイメージ図

平成29年5⽉29⽇(⽉)から「法定相続情報証明制度」が運用開始しました。

制度の効果

相続に必要な戸籍に代わり法定相続情報⼀覧図の写しを各登記所、各金融機関へ提出することにより不動産の所有権移転や銀行の払い戻し手続きを受けることができるようになります。

法定相続情報一覧図

法定相続情報⼀覧図の写しの交付

  • 相続人(相続人の地位を相続により承継した者を含む。)

代理人が申出をすることができます。代理⼈となることができるのは、法定代理⼈のほか、①⺠法上の親族、②資格者代理⼈(弁護⼠、司法書⼠、⼟地家屋調査⼠、税理⼠、社会保険労務⼠、弁理⼠、海事代理⼠及び⾏政書⼠)です。

代理人が申出する場合には委任状が必要になります。

①被相続⼈の出生から死亡までの⼾籍
②被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票
③相続⼈の⼾籍謄抄本
④申出⼈(相続⼈の代表となって、⼿続を進める⽅)の⽒ 名・住所を確認することができる公的書
⑤法定相続情報一覧図の作成(申出人が作成)
⑥申出書
⑦相続人の住民票(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

上記を管轄する登記所のいずれかに申出をします。
※郵送による申出も可能です。

法定相続情報のよくある質問

費用は掛かりますか?

法定相続情報一覧図の写しは無料で発行されます。

どんな場面で使えますか?

主に以下の手続きで利用できます。

  • 銀行の預貯金解約
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 証券会社の株式手続き
  • 保険金の請求

👉 一覧図を提出すれば、戸籍の束を何度も出す必要がなくなります。

提出書類は返却されますか?

戸籍等は原則返却されます。

有効期限はありますか?

有効期限はありません。
ただし、提出先(銀行・証券会社など)によっては「発行後◯ヶ月以内」などの条件がある場合があります。

何通でも発行できますか?

はい、複数通取得できます。
最初の申出時にまとめて取得しておくと便利です。

再交付を受ける事は出来ますか?

5年間は再交付が可能です。

法定相続情報一覧図の写しの取得代行業務(戸籍の収集・法定相続情報一覧図の作成)を行っております。

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武村裕行政書士杉並区荻窪で遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある方は、是非ご相談ください。
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