相続のスケジュール
相続手続きには期限が定められているものも有り、何から始めればよいのか分からないという相談も少なくありません。ここでは、一般的な相続手続きの流れについて説明します。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産や相続人を確認する必要があります。相続人を確定するためには、出生から死亡までの戸籍を収集し、誰が相続人になるのかを調査し、確定します。
次に、預貯金、不動産、株式などの財産や、借金などの負債がどれくらいあるのかを調査します。財産の内容が分からないまま相続手続きを進めてしまうと、後で思わぬ財産(債務)が見つかり、遺産分割協議のやり直しや相続税の申告漏れの可能性もあるため慎重に調査することが大切です。
相続人と財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を取得するのか遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の結果に従い預貯金の解約や不動産の名義変更を行っていきます。
| 相続手続きのスケジュール表 | |||
|---|---|---|---|
| 手続き | 提出場所 | 期限 | 関連ページ |
| 死亡届の提出 | 市区町村役場 | 7日以内 | |
| 法定相続人の確定 | 相続人調査 | ||
| 相続財産の確認 | 財産目録作成 | ||
| 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 | 3か月以内 | 相続放棄の申述 |
| 所得税の準確定申告 | 税務署 | 4か月以内 | 所得税の準確定申告 |
| 遺産分割協議 | 遺産分割協議書作成 | ||
| 各種名義変更・解約手続き | 不動産は3年以内 | 相続登記 預貯金の相続 株式の名義変更 | |
| 相続税の申告 | 税務署 | 10か月以内 | 相続税の申告 |
相続人調査
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
戸籍には、出生から死亡までの親族関係や婚姻の有無が記録されていますが、婚姻や転籍により従前の戸籍から別の戸籍が新たに作成されます。
また、法改正により戸籍が改製されることもあり、ひとつの戸籍に全ての記録が記載されているわけではありません。
このため、被相続人の相続人を全て確認するためには出生時に属していた戸籍から死亡時に属していた戸籍までを連続して揃える必要があります。
戸籍の揃え方ですが、まずは被相続人の最後の本籍地で戸籍謄本を取得します。そして、従前の戸籍または除籍、改製原戸籍等に遡っていきます。
この作業を繰り返し出生まで遡れば相続人が確定します。
※請求時に相続で必要な旨を役所の係りの人に伝えておくとスムーズです。
詳しくは相続人調査をご覧ください。
相続財産調査
プラスの財産と債務を調査します。
不動産、預貯金、株式、ゴルフ会員権、骨董品等がプラスの財産。
借入金、ローン、カードの未決済金、未納の税金などが債務です。
財産目録作成の資料については財産目録作成をご覧ください。
相続放棄・限定承認
相続放棄
相続人になったことを知った日から3ヶ月以内は相続放棄の手続きをすることができます。
他の相続人に「財産はいらない」と言っただけでは相続放棄したことにはなりませんので債権者に対しては何の効力もありません。
相続放棄手続きの必要書類
- 相続放棄の申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票
費用
収入印紙800円+切手代
詳しくは相続放棄の申述をご覧ください。
限定承認
相続人になったことを知った日から3ヶ月以内は限定承認の手続きをすることができます。
限定承認をした場合、引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を引き継ぐことになります
限定承認は相続人全員でしなければなりません。
限定承認の手続きに必要な書類
- 相続の限定承認の申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)、住民票の除票
- 財産目録
費用
収入印紙800円+切手代
所得税の準確定申告
被相続人が亡くなられた年に所得がある場合には相続開始後4ヶ月以内に準確定申告をします。
被相続人がサラリーマンの場合は不要です。
詳しくは所得税の準確定申告をご覧ください。
遺産分割協議
相続財産の分け方を相続人全員で話し合います。
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書作成です。
遺産分割協議が成立しない場合は家庭裁判所の調停、審判にたよることになります。
遺産分割協議書作成について詳しくは遺産分割協議書作成をご覧ください。
名義変更手続き
遺産分割協議書に基づいて遺産の名義変更を行います。
必要書類・提出先は必要書類をご覧ください。
不動産の名義変更について詳しくは相続登記をご覧ください。
預金の相続について詳しくは預貯金の相続をご覧ください。
株式の相続について詳しくは株式の名義変更をご覧ください。
相続税の申告
相続税の申告
相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告をします。
相続手続きのご相談はこちら
御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
ご相談、見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

私がサポートします!!お気軽にご相談ください。

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。
| 事務所名: | 武村行政書士事務所 |
| 営業時間: | 9:00~19:00 |
| 事務所所在地: | 東京都杉並区天沼3-29-20-205(最寄駅 荻窪駅) |
