相続人調査
相続手続きを進めるうえで、まず行うべきなのが「誰が相続人なのか」を確定することです。相続人を一人でも見落としてしまうと、遺産分割協議が無効になったり、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。そのため、相続人調査は慎重に行う必要があります。
相続人を調査する方法は、被相続人の戸籍を遡ります。具体的には、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を取得します。これにより、配偶者の有無、子の有無、認知した子や養子の有無などが確認できます。
相続手続きで必要な戸籍
相続手続きで必要な戸籍は次のとおりです。
①相続人が配偶者、子の場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子が先に死亡している場合、その子の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
②相続人が配偶者、父母の場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の父母で死亡している方がいる場合は、その死亡の記載のある戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
①、②の場合は広域交付を利用することでほとんどのケースで被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が揃います。
③相続人が配偶者、兄弟姉妹の場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・代襲者の甥姪で死亡している方がいる場合、その甥姪の死亡の記載のある戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
③の場合は広域交付で被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を取得してください。被相続人が父母の戸籍から出ていない場合は、その戸籍で被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も揃います。その他の戸籍を広域交付で揃える場合には兄弟や甥姪の協力が必要になります。
揃った戸籍は銀行の手続きや不動産の名義変更でも使用します。
手続きが必要な金融機関・不動産の数が多い場合は法定相続情報一覧図のご利用が便利です。
戸籍の種類
相続手続きに必要な戸籍の種類です。相続には全部事項証明書(謄本)を使います。戸籍個人事項証明書、除籍個人事項証明書などの抄本は取得しないようにしてください。
| 証明書の種類 | 証明書の説明 | 手数料 |
| 戸籍全部事項証明書 | 戸籍に記載されている全ての人を証明するものです。 | 450円 |
| 除籍全部事項証明書 | 除籍に記載されている全ての人が転籍、死亡、婚姻等で除籍になったことを証明するものです。 | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 法改正に基づいて改製される前の戸籍を改製原戸籍といいます。昭和改製原戸籍、平成改製原戸籍があります。 | 750円 |
戸籍取得の方法
- 広域交付制度の利用(一番便利です!!)
- 本籍地のある市区町村役場の窓口or郵送
- コンビニ交付
広域交付で取得する
広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できる制度です。2024年3月から全国で運用が始まり、相続人調査の手間が大きく軽減されました。
この制度を利用すると、被相続人の本籍地が遠方にあっても、最寄りの市区町村役場で戸籍謄本や除籍謄本などをまとめて請求できます。これまでのように、複数の自治体へ個別に請求する必要がなくなり、時間と手間を大幅に減らすことができます。
また、役所の人が戸籍の記載内容を確認してくれるので、戸籍の記載内容を自分で読み解く必要もありません。
最寄りの市町村役場に「必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名」「顔写真付きの公的な有効期間内の身分証明書」を持参して交付請求します。
※戸籍を取得するためには本籍地を記入する必要があります。本籍地が分からない場合は被相続人の住民票の除票などで確認してください。
とても便利な制度ですが下記注意点もあります。
- 請求できるのは戸籍に記載されている方本人、配偶者、直系親族のみです。なので兄弟姉妹の戸籍は取得できません。委任状による代理人の申請も出来ません。
- 除籍謄(抄)本の交付ができないことの証明書は取得できません。
- 顔写真付きの公的な有効期間内の身分証明書が必要です。
- 原則として当日発行されません。(一部の役所では当日発行に対応している場合もあります。)
杉並区の広域交付利用方法(杉並区サイト)
戸籍証明書等の広域交付 相続手続きを進める際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。しかし、本籍地が何度も変わっている場合にはそれぞれの本籍地を管轄する市区町村役場に戸籍の申請をする必要がありました …
本籍地の役所で取得する
本籍地の役所で取得する場合には役所の窓口に行くかor郵送での請求になります。
本籍地が転々としている場合には、複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要があります。
郵送での請求方法
必要書類
- 交付申請書
- 手数料分の定額小為替(クレジット決済対応の自治体もあります。)
- 返信用封筒(返信用切手貼付)
- 本人確認書類のコピー
杉並区の郵送請求方法(杉並区サイト)
コンビニで取得する
マイナンバーカードと暗証番号があればコンビニでも取得できます。
※コンビニ交付に対応していない自治体のものは取得できません。
ただし、コンビニで取得できるのは戸籍全部事項証明書だけなので古い戸籍を遡ることはできません。
相続が開始して何から始めればよいのか分からないというご相談も少なくありません。ここでは、一般的な相続手続きの流れについて説明します。 …
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