相続税

相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人から生前に暦年課税によって贈与を受けていた場合、一定期間内のものは、相続財産に持ち戻して相続税を計算するという制度があります。これを「生前贈与の相続時加算」といいます。贈与税を課税されている贈与(※贈与税分は相続税額から差し引きます。)や贈与財産の額が贈与税の基礎控除110万円以下の贈与も対象です。

この制度が令和6年(2024年)の税制改正により「相続開始前3年以内の贈与」から「相続開始前7年以内の贈与」に延長されました。

具体的には相続開始の時期により下記の贈与が加算の対象となります。

〇令和8年(2026年)12月31日までに相続が開始した場合は、相続開始前3年以内の贈与が対象

〇令和9年(2027年)1月1日から令和13年(2031年)12月31日までに相続が開始した場合は、令和6年(2024年)1月1日からの贈与が対象

〇令和13年(2031年)1月1日以降に相続が開始した場合は、相続開始前7年以内の贈与が対象

※相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合には、加算対象期間内に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。

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武村裕行政書士

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