相続税は、全ての相続に対して発生するわけではありません。財産の額と相続人の人数によっては、相続税は発生しません。
相続税が発生する割合は、現在の税制では全体の数%程度です。
相続税には「基礎控除」が定められており、相続額がこの基礎控除額を超えて初めて相続税が発生します。基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人数)です。
たとえば、遺産が4000万円で相続人が配偶者と子供2人の場合
4000万円<3000万円+(600万円×3人)で相続税はかかりません。
また、基礎控除の範囲内であれば申告の必要もありません。
法定相続人に含まれる養子の数
基礎控除の計算をするときに相続人の数を基に計算しますが、その中に含まれる養子の数には制限があります。
・被相続人に実の子供がいる場合は一人までです。
・被相続人に実の子供がいない場合二人までです。
次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。
・特別養子縁組の養子になった人
・配偶者の実の子供で被相続人の養子になった人
・配偶者の特別養子縁組の養子で、被相続人の養子になった人
・被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。
相続税Q&A
相続税の基礎知識
課税財産の範囲
相続財産の評価
相続税の計算
小規模宅地等の特例
税額控除
相続手続きのご相談はこちら
御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
ご相談、見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

私がサポートします!!お気軽にご相談ください。

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。
| 事務所名: | 武村行政書士事務所 |
| 営業時間: | 9:00~19:00 |
| 事務所所在地: | 東京都杉並区天沼3-29-20-205(最寄駅 荻窪駅) |
