相続登記義務化

全国で問題となっている所有者不明土地の増加に対応するため2024年4月1日から、民法および不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されました。

不動産を相続した相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請しなければなりません。

2024年4月1日より前に発生していた相続でも、まだ登記をしていない場合は、2027年3月31日までに登記申請をする必要があります。

正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。

登記をしないデメリット

今回、相続登記が義務化され正当な理由がない場合には、10万円以下の過料を科せられる可能性がありますが、

そもそも登記しないことによって下記のデメリットがあります。

  • 売買や担保設定ができない。
  • さらに相続が発生して権利関係が複雑化する。
  • 権利を第三者に主張出来ない場合もある。

相続人申告登記制度

相続人間で遺産分割協議がまとまり3年以内に相続登記の申請が出来ればよいですが、遺産分割協議がまとまらないことも考えられます。

その場合は「相続人申告登記」の申出を法務局にすることによって、義務を履行したことになります。

相続人申告登記は相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度で、令和6年4月からスタートしています。

法務局に、不動産の所有者(登記名義人)について相続が開始したことと、自分が相続人であることを申出れば、それで相続登記義務を履行したことになります。この申出は複数の相続人がいる場合でも特定の相続人が単独で申出ることが可能です。単独で申出た場合は義務を履行したことになるのは申出した相続人だけです。相続人の全員が義務を履行するには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。

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武村裕行政書士

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