相続によって森林の土地を取得した場合、森林の土地の所有者届出を行う必要があります。
不動産登記とは別の制度ですので、不動産登記の実施の有無にかかわらず届出は必要です。
届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
森林の土地の所有者届出
届出対象者
相続等により森林の土地を新たに取得した方
届出の対象となる土地
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
該当するかどうかは、土地を管轄する都道府県か市町村にお問い合わせください。
提出先
土地を管轄する市区町村役場
届出期間
相続開始の日から90日以内
必要書類
- 登記事項証明書
- 公図
- 遺産分割協議書
※場合により追加の書類が必要になります。
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