相続手続き代行

相続によって森林の土地を取得した場合、森林の土地の所有者届出を行う必要があります。

不動産登記とは別の制度ですので、不動産登記の実施の有無にかかわらず届出は必要です。

森林の土地の所有者届出

相続等により森林の土地を新たに取得した方

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
該当するかどうかは、土地を管轄する都道府県か市町村にお問い合わせください。

土地を管轄する市区町村役場

相続開始の日から90日以内

  • 登記事項証明書
  • 公図
  • 遺産分割協議書

※場合により追加の書類が必要になります。

相続手続きのご相談はこちら

御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
ご相談、見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

相続手続きのご相談は03-3398-9230

私がサポートします!!お気軽にご相談ください。

武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

事務所名:武村行政書士事務所
営業時間:9:00~19:00
事務所所在地:東京都杉並区天沼3-29-20-205(最寄駅 荻窪駅)