遺産相続

遺産を調査した結果、明らかに債務超過の場合には相続放棄をすれば債務の承継を免れることができます。

「全て相続する」か「全て放棄する」のどちらかしか選ぶことができませんので自宅を相続してそれ以外は相続放棄するというわけにはいきません。

また、相続放棄した人は最初から相続人ではなかったことになりますので、次順位の人が相続人になります。

次順位の相続人も債務を免れるためには相続放棄する必要があります。

※家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、それを取消すことはほとんどできませんので慎重に検討してください。

相続放棄の申述手続き

  • 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人)
  • 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
  • 相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
  • 収入印紙800円分・切手代(申述人1人につき)
  • 相続放棄の申述書
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子の代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

  • 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

※場合により追加の書類が必要になります。

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武村裕行政書士

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