相続手続き代行

被相続人が農地(田・畑)を所有していた場合、相続によってその農地を取得した人は、農地の相続等の届出を行う必要があります。

売買や贈与とは違い、相続の相続の場合は許可制ではなく、届出制です。

不動産登記とは別の制度ですので、不動産登記の実施の有無にかかわらず届出は必要です。

農地の相続等の届出

相続等により農地を取得した方

土地を管轄する農業委員会

農地を取得したことを知った日からおおむね10か月以内

  • 登記事項証明書
  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書

※場合により追加の書類が必要になります。

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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