未登記家屋とは、法務局で建物の表題登記がされていない建物をいいます。
登記簿上は存在しないため、法務局での相続登記(名義変更)はできません。
未登記家屋についても、相続が発生した場合には所有者変更の手続きが必要となります。
未登記家屋は市区町村役場で手続きを行います。
相続後は、速やかに所有者変更の届出を行うことが重要です。
この手続きにより不動産登記簿の名義が変更されるわけではありません。
未登記家屋所有者変更届
提出先
市区町村役場(東京都の場合は管轄する都税事務所)
必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)
- 被相続人の住民票(除票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する人の住民票
- 遺産分割協議書または遺言書
- 未登記家屋名義人変更届
※場合により追加の書類が必要になります。
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