戸籍証明書等の広域交付
相続手続きを進める際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。しかし、本籍地が何度も変わっている場合にはそれぞれの本籍地を管轄する市区町村役場に戸籍の申請をする必要がありました。
このような負担を軽減するために設けられたのが、戸籍の広域交付制度です。
広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できる制度です。2024年3月から全国で運用が始まりました。
申請先
最寄りの市区町村の窓口
※郵送による請求はできません。
申請者
本人、配偶者、直系尊属、直系卑属
※代理人による申請は出来ません。
必要なもの
運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類
取得できる物
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本がほしいと伝えてください。)
※戸籍の附票や身分証明書などは対象外
| 証明書の種類 | 証明書の説明 | 手数料 |
| 戸籍全部事項証明書 | 戸籍に記載されている全ての人を証明するものです。 | 450円 |
| 除籍全部事項証明書 | 除籍に記載されている全ての人が転籍、死亡、婚姻等で除籍になったことを証明するものです。 | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 法改正に基づいて改製される前の戸籍を改製原戸籍といいます。昭和改製原戸籍、平成改製原戸籍があります。 | 750円 |
注意点
- 請求できるのは戸籍に記載されている方本人、配偶者、直系親族のみです。なので兄弟姉妹の戸籍は取得できません。委任状による代理人の申請も出来ません。
- 除籍謄(抄)本の交付ができないことの証明書は取得できません。
- 顔写真付きの公的な有効期間内の身分証明書が必要です。
- 原則として当日発行されません。(一部の役所では当日発行に対応している場合もあります。)
相続人調査をスムーズに進めるためには、広域交付制度を上手に活用することが大切です。制度の利用に不安がある場合や、戸籍収集を確実に進めたい場合には、専門家に相談することで、無駄なく手続きを進めることができます。
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